活動・競技会報告
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2007年12月12日
改正銃砲刀剣類所持等取締法の周知方について
先の銃暴発事故を受け、臨時国会にて銃刀法が改正されました。
これについて、日本ライフル射撃協会事務局長より加盟団体事務局長あてに下記の連絡がありました。
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【改正銃砲刀剣類所持等取締法の周知方について】
平素より当協会事業へ格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
警察庁生活安全局生活環境課理事官から第168回臨時国会において改正銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、本年12月30日から施行される旨の通知がありましたのでお知らせいたしますとともに、法律の主旨をご理解のうえ、貴協会(連盟)の会員の方々への周知をお願いいたします。
今回の改正内容は次のとおりです。
記
暴力団による組織的なけん銃等の発射や所持が通常の違反よりも加重に処罰されるようになるほか、許可銃砲の発射制限違反及び刃物の携帯禁止違反の罰則についても強化されます。
(1)けん銃等・猟銃の発射制限違反
旧:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
新:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(2)その他の銃砲の発射制限違反
旧:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
新:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(3)刃物の携帯禁止違反
旧:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
新:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
注1:空気銃は、その他の銃砲に含まれます。
注2:刃物の携帯禁止違反とは、正当な理由無く刃物を携帯した場合に成立する違反で、護身用として携帯した場合や何ら理由なく携帯した場合などはこの違反になります。
以上
投稿者:machira19:07