活動・競技会報告
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2009年11月29日
改正銃刀法説明会報告
昨年11月の記事でもお知らせしたとおり、改正銃刀法が12月4日より施行されるにあたり、11月29日(日)に目黒区碑文谷体育館会議室にて東京都ライフル射撃協会主催説明会が開催されました。主な変更点は下記のとおりです。
【1. 射撃技能講習の導入】
従来の経験者講習に実技が導入されるものです。但し、経過措置として施行後初めての更新については免除され、2回目の更新から適用されます。有効期間は従来どおり3年ですが、ライフル銃の他に散弾銃も所持している場合は、それぞれについて受講する必要があります。
なお、下記の条件を満たしている場合、日本ライフル射撃協会からの技能講習免除の推薦が受けられます。推薦申請は銃の所持に関する推薦と同様に行います。
○日ラ会員であること
○1年に2回以上日ラ公認のG4以上の試合に選手として参加していること
(役員での出役はカウントされない)
○種目はSBもしくはLBの3P120、3P60、P60、P40、P20のみ
○1回以上1級以上の点数を出すか、全て5級以上の点数であること
【2. 添付書類の追加】
欠格事項にに該当しないことを誓約する書類、および破産手続き開始決定を受けて復権を得ていないことを証明する市町村長発行の証明書。これらの書類の様式は警察署に用意されます。
【3. 精神科医による診断書の添付】
これまではかかりつけの内科医等による診断書が有効でしたが、今後は厚生労働大臣が指定する「精神保健指定医」または東京都公安委員会が認める医師による診断書が必要となります。これらの医師のリストは管轄の警察署に用意されています。
但し、現時点では公安委員会からこうした精神科医への内容の周知が進んでおらず、診断方法や診断にかかる日数・時間・標準的な費用なども試行錯誤の状態です。そのため、リストに掲載されている医師すべてが診断を受け付けてくれるとは限りませんので、その場合の対応については、警察担当者とその都度相談する必要がありそうです。
【4. 認知機能検査の実施】
所持許可申請時または更新申請時(許可満了日)に75歳以上になる場合は、申請時に認知機能検査を受検することになります。一般的な認知機能検査のような質疑応答の形で行われるようですが、どこでどのように実施するかは現時点で未定です。
【5. 更新申請期間の変更】
更新申請期間は、これまでは有効期間満了日の2ヶ月前から15日前まででしたが、施行後は有効期間満了日の2ヶ月前から1ヶ月前までになります。申請期間が短くなりますので、ご注意ください。
【6. 実包譲り受け・消費等に関する帳簿記載義務】
これまでの譲受書などの他に、実包の製造・譲り渡し・譲り受け・消費・廃棄をその都度もれなく記載した帳簿の記帳が義務づけられます。この帳簿はPCの出力紙のような紙一枚のものは認められず、複数ページ綴じてある帳面のようなものでなければなりません。日ラ発行の新しい射手手帳でも大丈夫ですが、消費欄への記帳だけでなく、購入なども記帳する必要があります。
【7. 18歳未満の所持者は自宅保管禁止】
すでに現在所持している者についても、保管業者による保管が義務づけられます。(移行措置なし)
とはいえ、保管業者や保管庫の数が圧倒的に不足しており、高校射撃関係者が対応に苦慮している現状です。
【8. 許可に関わる手数料の変更】
投稿者:machira14:40