町田市ライフル射撃連盟ご案内
町田市ライフル射撃連盟規約
1971年(昭和46年)7月30日より施行
2009年(平成21年)4月1日改定再編
基本理念
本会は、町田市のライフル射撃(以下射撃と称する)を愛好する人々の団体であって、市内における射撃競技を統轄し、 射撃競技を健全に普及発達させると共に射撃を通じて青少年の道徳向上に貢献し広くスポーツ精神を涵養すると考え、 1971年(昭和46年)7月30日、会を結成した。
第1章 総 則
第1条 本会は、町田市ライフル射撃連盟と称する。
第2条 本会に於けるライフル射撃競技とは次の競技をいう。
1. エアー・ライフル競技
2. スモールボア・ライフル競技
3. ビッグボア・ライフル競技
4. ピストル競技
5. その他のライフル銃を以て行う競技
第3条 本会の事務局を事務局担当者宅に置く。
第2章 目 的
第4条 本会は、射撃競技を通じ、射撃競技の普及発展、射撃技術の向上及び心身の鍛錬並びに健康の増進を図ることを目的とする。
第3章 活動内容
第5条 本会は、基本理念及び目的を達成するために次の事業を行う。
1. 射撃競技に関する諸計画を立案実行し、其の技術を指導する。
2. 町田市体育協会及び東京都ライフル射撃協会、日本ライフル射撃協会に加盟する。
3. 射場の建設整備、改善及び指導。
4. 射撃競技の宣伝、啓蒙、指導及び奨励。
第4章 会 員
第6条 本会の会員は、本会の基本理念及び目的に賛同して入会した個人とする。
第7条 会員はライフル銃の所持許可取得者で、かつ、原則として町田市内に居住又は勤務している者とする。
また、町田市以外に居住する者であっても当会の活動に賛同する者は、これを拒まない。
第8条
1. 射撃競技に関する諸計画を立案実行し、其の技術を指導する。
2. 町田市体育協会及び東京都ライフル射撃協会、日本ライフル射撃協会に加盟する。
第9条 会員は、本会を脱会しようとするときは、文書を提出するか若しくは口頭等により、退会の旨を通知すれば、いつでも当会から退会できる。
第10条
1. 会員は、入会金及び会費を負担しなければならない。
2. 既に納入したる入会金及び会費は、理由の如何に拘わらずこれを返却しないものとする。
3. 会員が、各種競技会における必要届出事項の提出期限及び必要経費等の納入期限を失した場合、
これにより当該会員が損害を被ったとしても、当会はその会員に対して一切の責任を負わない。
第11条
1. 会員は規約、諸規定、その他適用されるすべての法令を遵守するものとし、
これらに違反し若しくは本会の名誉を著しく毀損したる場合は、理事会の決議によって除名することができる。
2. 法令に違反し、銃の所持を禁止せられた場合には、会員の資格を失うものとする。
第5章 役 員
第12条
1. 本会の役員は、会長1名と副会長1名を含む若干名の理事と監事1名及び会員の中から選出された事務局1名から構成される。
2. 理事は会員の中より総会において選出するものとする。
3. 理事が事務局もしくは監事あるいは其の両方を兼ねることは妨げないが、会長あるいは副会長となった理事や事務局となった理事が監事を
兼ねてはならない。
4. 監事の職は外部に委託することができる。
5. 但し、特別な理由のある場合は前項の規定にかかわらず会長がこれを委嘱することができる。
6. 事務局は理事会において選出し、会長これを委嘱する。
第13条 理事及び監事は会長がこれを委嘱する。
第14条
1. 役員の任期は2年とする、但し再選を妨げない。
2. 事務局の任期は、原則として2期4年を限度とする。
3. 役員の改選は、2009年(平成21年)より奇数年毎とする。
第15条 役員に欠員が生じた時は理事会に於いて後任者を推薦し、会長これを委嘱する。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第16条 会長及び副会長は、理事会に於いて推戴する。
第17条 会長は本会を代表し、会を統轄する。
第18条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは其の職務を代行する。
第19条 事務局は、会計を含む会務全般を処理する。
第20条 会長退任後は、名誉会長となり後任会長の諮問機関とする。
第21条 町田市ライフル射撃連盟会員として特に功労のあった個人を、理事会の推薦により顧問とすることができる。
顧問は重要事項について会長の諮問にも応ずるものとする。
第22条 監事は、会務及び会計を監査する。
第23条 第12条5の規定を除き、理事会での人事の決定は総会での決議を経て施行される。
第24条 規約を変更する場合は、理事会及び総会において各々3分の2以上の議決により会長がこれを定める。
第25条
1. 総会は原則年1回とし、日時は会長これを定める。
2. 会長または理事の3分の1以上、あるいは監事から会議の目的を示して請求があったときは、
臨時に理事会及び総会を招集開催することができる。
第26条 本規約は、1971年(昭和46年)7月30日より施行する。
附則 この規約は、2009年(平成21年)4月1日から施行する。