ライフル射撃を始めるには
所持許可の申請方法
一銃一許可制
日本では「一銃一許可制」がとられていて、一つの銃を2人以上で共有することはできません。
そのため、ライフル射撃競技をするためには、まず、自分用の銃の所持許可を取る必要があります。
また、1人で複数の銃を所持する場合は、それぞれの銃ごとに所持許可を取らなければなりません。
いったん所持してからも、一つ一つの銃について3年毎に所持許可の更新手続きを行います。
なお、銃刀法では、最初から所持許可申請できるのは空気銃と散弾銃のみです。
ライフル銃(装薬銃)やピストルなどは、空気銃で射撃競技を経験した後に日本体育協会の推薦を得て、所持許可申請が可能となります。
(推薦については「ステップアップ」をご覧ください)
所持許可の申請は警察へ
銃の所持許可の手続きは、住所所轄の警察署の生活安全課が窓口になっています。 警察署では「射撃競技をやりたいので銃を所持したい」と所持目的をはっきり告げましょう(電話で担当者がいる時間を確認してから訪問するとスムーズです)。 許可までの流れはだいたい下記のとおりです。